2020/10/23

先日、歯周病がアルツハイマー病発症に大きく影響しているというニュースを目にしました。
記事によると、認知症の7割を占めるアルツハイマー病は、「アミロイドベータ(Aβ)」などの異常なたんぱく質が長年、少しずつ脳に蓄積し、発症や症状の進行につながるとされているそうですが、そのたんぱく質の蓄積に歯周病が大きく関係するようなのです。
実際、マウスを使った実験では、歯周病菌に感染したマウスの脳血管の表面では、Aβを脳内に運ぶ「受容体」と呼ばれるたんぱく質の数が約2倍に、脳細胞へのAβの蓄積量も10倍に増え、歯周病菌が、異常なたんぱく質が脳に蓄積することを加速させてしまうことが明らかになっているそうです。
と言うことは、歯周病の治療や予防で、今後認知症の発症や進行を遅らせることができるようになるかも知れません!可能性に期待したいと思います。
認知症にならないための対策で出来ることがあればやっていきたいですが、同時に認知症になってしまった時の対策についても行っていくようにしたいものです。法律的な面では「家族信託」という方法もあります。
「家族信託」とは、元気なうちに、自分の財産を「誰に」「どのように管理してもらうか」を予め決めて契約をしておく新しい財産管理方法で、ご家族の状況によって柔軟に設計することができます。
近畿シルバーライフ協会では、今話題の家族信託についての専門家をご紹介することもできます。ぜひお気軽にご相談ください。
2020/08/02

こんにちは。
シリーズ 『近畿シルバーライフ協会ができること』
第三回は、『自筆証書遺言書保管制度とは?』です。
これは、令和2年(2020年)7月10日から開始された 公的機関(法務局) で遺言書を保管してくれる制度です。
これまで遺言書は自己責任での保管が求められ、箪笥や金庫に保管することが一般的でした。
そのため、
・遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
・相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある。
・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
・相続人に見つけてもらえない。
という問題がありました。
しかし、この制度を利用することでこのような問題が解決し、さらに家庭裁判所で自筆証書遺言の様式チェックを受ける『検認』が不要となります。これまで検認が終わるまではおよそ1ヶ月かかり、その間は遺産分割を進められませんでした。しかし法務局で保管した場合は、検認が不要となるので手早く遺産分割できるのです。
遺言書の保管申請は、このような流れで行います。
1.自筆証書遺言を作成する。
2.保管の申請をする遺言書保管場所を決める。
3.申請書を作成する。
4.保管申請の予約をする。
5.保管の申請をする。(必ず遺言者本人が申請)
必要書類
・自筆証書遺言
・申請書
・本籍の記載がある住民票の写し(作成後3ヶ月以内)
・手数料 1通につき3,900円
6.保管証を受け取る
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、検認が免除されることから、様式不備のチェックをしてもらえることは確実視されます。しかし同時に、まだ施行から間もなく、実際の手続きが不明瞭であることも考慮すべきでしょう。
もし、様式不備と判断されれば遺言書は無効になります。確実に遺言者の想いが大切な家族へ伝わるよう、遺言書の作成は専門家に相談されることをおすすめいたします。
近畿シルバーライフ協会でも遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。お気軽にスタッフまでお問合せください。
2020/06/14

こんにちは。
全国的に梅雨入りし、じめじめしたお天気が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。特に今年は、コロナ禍で迎える初めての梅雨。憂鬱なこの時期は、規則正しい生活とこまめにストレスを解消することで体調不良のリスクを減らす必要がありそうですね。
さて、お待たせいたしました シリーズ 『近畿シルバーライフ協会ができること』
第二回は、『エンディングノートでいいですか?』です。
遺言書とエンディングノートとの重要な違いは、法的効力の有無にあります。遺言書には法的効力がありますが、エンディングノートには法的効力がありません。
エンディングノートは、「財産内容の整理」や「亡くなったら誰に知らせて欲しいか」「どんなお葬式にしたいか」など、終活の一部として、自分や家族などへの整理やメッセージに大変効果的な方法です。しかし、法的効力が無いため、遺産整理手続きの際に相続人全員での協議が必要となってしまいます。
せっかくノートに記したとしても、協議がまとまらなければ手続きを進めることはできません。遺産分けについてご自身の意思をお持ちなら、エンディングノートではなく、遺言書を残されてはいかがでしょうか。
近畿シルバーライフ協会では、遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。お気軽にスタッフまでお問合せください。
2020/04/15
こんにちは。
スタッフの阪野です。
近畿シルバーライフ協会へ初めてお問合わせをいただいた際には、今後の参考のためにも協会を知ったきっかけをお聞きしているのですが、最近は「ホームページを見て」とおっしゃる方が増えています。
70代後半以上のご高齢者でも、パソコンを持って、スマートフォンを使うのも当たり前の時代です。このホームページを見てくださった方に、私共のサービスについて少しでも分かりやすくお伝えできればと思い、これから不定期ではありますが、こちらのブログで、
シリーズ 『近畿シルバーライフ協会ができること』
を連載していくことにいたしました!
「そんなの知ってるよ~」と思われる内容も出てくるかもしれませんが、そこはご容赦くださいませ(笑)。
記念すべき第1回は、『任意後見契約とは』。
任意後見契約とは
将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として、財産の管理方法や、医療や介護に関する事務、法律行為について、依頼したい内容を定めておくことのできる制度です。
契約書は公正証書で定め、誰を任意後見人にしたかの登記をしておくことが必要です。
その効力は、判断能力が低下した時、任意後見予定者が家庭裁判所に申立て、裁判所により任意後見監督人(注:任意後見人がきちんと仕事をしているか監督する者。利害関係の無い弁護士や司法書士が選ばれる)が選任されて初めて発生します。
法定後見制度と違って、後見事務内容を自由に定め、信頼できる人に依頼しておけるというのが一番の利点です。
法定後見で全く面識のない方に財産を管理してもらうことになるよりも、自分の思いを分かってくれている人(または法人)にお願いしておく方が安心ですよね。
近畿シルバーライフ協会の基本保証契約には、入院や施設入所の身元保証に加えて、任意後見契約と死後事務委任契約がセットとなっており、これによって生前~ご逝去された後の諸手続きまでトータルにサポートすることができます。
契約の詳しい内容や、具体的なお手続きについて等、疑問点は納得していただけるまで丁寧にご説明いたしますので、お気兼ねなくお問合せいただければと思います。
2020/04/10
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大が長期化するなかで、
4月7日から5月6日まで、弊協会の事務所所在地でもある大阪府を含む7都府県を
対象に、緊急事態宣言が出されました。
このような状況ではございますが、弊協会はF&Partnersグループの対応方針に
基づき、感染防止のための最大限の配慮をしながら、業務を継続することといたし
ました。
つきましては、次の通りお知らせ申し上げます。
※ 業務時間は通常通り平日9:00~18:00で変更はございません
※ 面談、訪問は、緊急を要する場合を除き、恐れ入りますが当面の間、
控えさせていただきます
※ 在宅勤務を導入しておりますため、対応が遅れる等、多少のご不便を
おかけする可能性がありますことをご容赦くださいませ
ご不便をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解を賜りますよう、
何卒、よろしくお願い申し上げます。
一般社団法人近畿シルバーライフ協会
スタッフ一同